Service Guide
業務内容
03商標
商標制度とは?
「商品や役務(サービス)について使用された商標(マーク)に蓄積された信用」を保護するため、商標登録出願して所定の要件(商標法第3条、4条等)を満足した商標に対して独占排他権(商標法第25条、37条)が与えられる制度です。独占排他権が付与されると、設定登録日から10年間、当該商標をその指定商品等について独占的に使用することができます。商標制度は、事業者の営業活動に基づいて蓄積された信用を保護することを目的とするものであるため、商標権は、特許権や意匠権と異なり、申請によって何度でも存続期間を延長することが可能です。
商標権取得のメリット
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守り
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- 指定商品又は指定役務についての登録商標の独占使用
- 他社による冒認出願の防止
- 自社製品のアピール
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攻め
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- 他社の模倣品排除
- 侵害に伴う差止請求(※1)、
損害賠償請求(※2)、
信用回復措置請求(※3)
- (※1)侵害品の販売中止等を請求することができます。
- (※2)侵害によって生じた損害賠償金を請求することができます。
- (※3)侵害によって商標権者の信用が損なわれた場合に、謝罪広告の掲載などの措置を求めることができます。
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その他
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- ライセンス料等による収益向上
- 海外展開
業務内容
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[ 内内業務 ] 日本のクライアントによる |
[ 内外業務 ] 日本のクライアントによる |
[ 外内業務 ] 外国のクライアントによる |
[ 外外業務 ] 外国のクライアントによる |
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出願関係 |
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権利化後 |
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商標権取得までの流れ
1 |
ご相談・面談 | |
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2 |
出願商標や指定商品等のご提案 | |
3 |
クライアントによるチェック | |
4 |
出願前調査 | |
5 |
商標出願書式チェック | 書式チェック |
6 |
出願公開 | |
7 |
拒絶理由通知対応有効な権利化のためのご提案 | 有効な権利化のためのご提案 |
8 |
登録査定 | |
9 |
登録料納付 | |
10 |
商標権発生 | |
11 |
権利化後のサポート (更新期限管理、無効審判対応等) |
Service Guide
03
商標
の特色
商標専任の経験豊富な約10名のメンバーが在籍しており、日本国内のみならず、外国実務にも精通しています。
また、「事実」の重要性を認識しており、意見書、審判、訴訟等の証拠・資料収集に力を入れています。
さらに、侵害品が輸入されようとしている場合の水際での差し止め(税関長への差止申立)の多数の実績もあります。
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