2015.12.03

産業財産権に関する「SVA」の例外の明文化(フランス)

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産業財産権に関する「SVA」の例外の明文化(フランス)

フランスには「Silence vaut accord(沈黙は同意を与える);SVA」と称されるみなし承認に関する一般ルールが存在します。今般、2015年11月6日付政令No. 2015-1436により、産業財産権に関するSVAの例外が明文化されました。最重要事項は、商標・意匠・実用新案に係る登録出願や、商標・意匠に係る更新登録出願の帰趨に関わる新ルールです。今後、これらの出願は、フランス特許庁(INPI)による審査を経て6ヶ月以内に登録証又は更新証明書が発行されない場合、拒絶されます。部分的に無効と判断された特許クレームを補正するための出願や補充的保護証明書(SPC)の請求に関しても、12ヶ月の経過によって拒絶されることになりますので、注意が必要です。

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