2015.12.02

ブラジルにおける優先審査の申請対象者の追加

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ブラジルにおける優先審査の申請対象者の追加

2015年11月10日、ブラジル特許庁は、特許出願に関する優先審査の一般条項を定めた従来の決議第68/2013号を廃止して新たな決議第151/2015号を公表しました。これにより、優先審査を申請できる出願人は、従来の、(a)60歳以上の個人の出願人、(b)権原なく特許出願の発明主題を実施している第三者がいる出願人、(c)特許査定が公的信用機関からの融資の条件である出願人、に加え、新たに、(d)身体若しくは精神障がいがある個人又は重病を患っている個人の出願人、が追加されました(第2条第1項各号)。また、優先審査を申請できる第三者については、従来の、権原なく特許出願の発明主題を実施しているとして出願人から訴えられている第三者(第2条第2項)、に加え、新たに、自身が特許出願の発明主題である技術についての特許権者若しくは特許出願人であること又は自身が当該技術を保有することを立証する第三者、が追加されました(第2条第3項)。

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