2015.11.09

韓国改正デザイン審査基準 10月1から施行

意匠

韓国

法令

韓国改正デザイン審査基準 10月1から施行

主な内容は次のとおりです。
1)補正時の要旨変更判断基準の補完
優先権主張を伴う出願が補正された場合、韓国出願時に提出された図面のみを比較するのではなく、第1国出願時の図面も参考にして図面の要旨変更か否かを判断されるようになった。
2)画面デザインの容易創作の類否判断基準の補完
これまで、画面デザインの部分意匠範囲が四角や円など単純な図形である場合、実線部分のみを考慮し創作性が認められない場合があったが、今回、必要な場合には、破線部分の用途及び機能等を総合的に考慮して判断するという基準が提起された。
3)図面の表現手法の緩和
これまで、図面において陰影や濃淡等を使用して表現することが認められない場合があったが、物品の屈曲や凹凸等を表現するために、模様と混同されない範囲でこれらの表現が認められるようになった。
4)1デザイン1出願の認定基準の補完
1デザインに関する出願と認める点を具体的に明示した。
・1つの物品として取引されるのが当然な場合
(例:紳士服の上下、カップ&ソーサー等)
・付加的な物品が結合されて生産、一体化した状態で使用される場合
(例:容器が結合した「アイスクリーム」等)
・物品の形状・模様を完全に表すために補助的な物品を利用するものであることが明白な場合
(例:マネキンの足に履かせた「室内履き」等)
・各部分が集まって1つの形状・模様をなす場合
(例:モザイクタイル等)
・形態が変化するデザインで変化過程を図示して出願する場合
(例:蓋が開閉する「おもちゃコンピュータ」等)
・画面デザイン出願において画像の動きに形態的関連性と変化の統一性が認められる場合
(例:一連の連動画像が図示された「ディスプレイパネル」等)

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