2026.07.21

中国:商標法改正

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中国:商標法改正

2026年6月26日に、中国「商標法」改正案が可決され、2027年1月1日から施行されます。主な改正点は以下の通りです。

1. 商標の使用には、インターネットなどの情報ネットワークを通じて行われる使用行為が含まれます(第2条)。

2. 商標の対象が拡大され、「動き商標」が新たに追加されます(第14条)。

3. 著名商標の保護が強化されます(第21条)。中国で登録されたか否かを問わず、すでに著名商標に至った場合、同一又は類似しない商品/役務においても冒認出願に対して権利主張ができるようになります。

4. 異議申立期間が3カ月から2カ月に短縮されます(第36条)。

5. 異議申⽴、拒絶不服審判請求、無効審判請求などの手続きにおける審理中止の適用要件が明確に規定されました(第41条)。

6. 非使用目的の商標登録及び悪意の商標登録が制限されます(第19条)。すなわち、「使用を目的とせず、かつ通常の事業運営上の必要性を明らかに超える商標登録出願については、登録を認めない」旨の規定が追加され(第1項)、また、「欺瞞的な手段又はその他の不正な手段により商標登録出願してはならない」旨の規定が同条に組み入れられました(第2項)。

7. ⾏政処分条項が新設されます(第54条、第56条)。すなわち、第15条(品質誤認や公序良俗違反商標などの使用禁止条項)、第16 条第1項(地名条項)、第19条(非使用目的又は悪意の商標)、 第21条(著名商標)、第22条(代理人・代表者による冒認出願)、第24条(未登録周知商標の冒認出願)に違反する場合、当局からの警告及び10万元以下の罰金が課される罰則規定が設けられました(第54条)。その他、登録商標を公衆に誤認を生じさせる方法で使用した場合についても罰則規定が設けられました(第56条)。

8. 職権による登録商標の取消に関する規定が新設されます(第57条第3項)。すなわち、登録商標が指定商品/役務との関係において普通名称となった場合や正当な理由なく継続して三年間使用されていない場合、当局は職権により登録商標を取り消すことができるようになります。

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