2026.04.10
インドネシア:新商標規則
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インドネシア:新商標規則
インドネシア政府は、行政システムの効率化を目的として、2026年法務大臣令第5号「商標登録に関する規則」を公布し、2026年2月23日に施行されました。
新商標規則における主な改正点は以下の通りです。
1.審査の迅速化
新規則では、商標出願の方式審査は出願から15日以内に行われ、その後2カ月の公告期間を経て、異議申立がない場合、実体審査は30日以内に完了します。また、異議申立があった場合、異議申立書の受領後14日以内にその写しを出願人に送付し、審理は反論提出日から90日以内に完了します。
2.出願の必要書類の明確化
出願人の身元証明書が必要となります。外国法人の場合は、法人の設立を証明する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しを提出する必要があります。
3.出願中における名称又は住所の変更、及び譲渡申請
従来、商標権の譲渡は商標登録後に行われていました。新規則により、出願中であっても所有権の変更が可能となります。なお、出願中に、名称又は住所の変更、譲渡、合併などの変更があった場合は、当該変更が記録されるまで、実体審査は一時停止されます。
4.更新手続の迅速化
更新手続は、方式不備がなければ、申請から4日以内に完了します。
5.不可抗力による期限延長
自然災害、暴動などの不可抗力の事態が発生した場合、出願人は行政上の期限の延長申請できる仕組みが導入されます。
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