2026.01.30
ベトナム:知的財産法の改正案を可決
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ベトナム:知的財産法の改正案を可決
2025年12月10日、ベトナム国会は知的財産法の大規模な改正案を可決しました。本改正法は、2026年4月1日に施行される予定です。改正法では、特許、商標、意匠などの各種手続の迅速化を図ることを主な目的としています。
商標に関する主な改正点は以下の通りです。
1.出願の公開(公告): 方式審査で有効と認められた日から1カ月以内に公報に掲載されます(従来は2カ月)。
2.異議申立期限: 公告日から3カ月以内に短縮されます(従来は5カ月)。
3.実体審査期間: 実体審査は公告日から5カ月以内に完了する必要があります(従来は9カ月)。また、所定の場合、実体審査期間を3カ月以内に完了する早期審査制度が導入されます。
4.実体審査の一時中止:知的財産庁は、以下の2つの場合において、実体審査を一時中止することができます。
1)出願人が、商標登録の無効又は取消を求める手続期間を確保できるよう申請した場合。当該無効又は取消の手続が解決した後に、実体審査は再開されます。
2)裁判所が、管轄通知を発した場合。判決又は決定がなされた後に、実体審査は再開されます。
なお、改正法の施行日(2026年4月1日)以前に提出された出願は、原則、提出時に有効な法律の規定に従って処理されますが、改正法施行日以降に公開された出願の異議申立期限及び実体審査期間は改正法の規定に従って進められる予定です。
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