2015.10.14

コモンロー上の商標の先使用を優先したインド最高裁判決

商標

インド

判例

コモンロー上の商標の先使用を優先したインド最高裁判決

インド最高裁判所にて、先願の商標が出願から12年もの間不使用であったことを理由として、先願商標よりも先に類似の商標の使用を開始していた第三者に対し、先願の商標権を主張できない旨の判決が下されました。
先願商標よりも先に類似の商標を使用していた第三者(被上告人)は当初、パッシングオフを理由として、当該先願商標の使用差止を求めて提訴し、第1審・第2審で先使用権者である被告の主張が認められました。本件は、この判決を不服とした商標権者が最高裁に提訴したものです。
上告人(商標権者): Neon Laboratories Ltd
商標: ROFOL (1992年に出願。2001年に商標登録。2004年に使用開始。)
被上告人(先使用権者):Medical Technologies Ltd.
商標: PROFOL (1998年より使用開始)
特筆すべきは、インド商標法上、不使用取消審判が請求できる時期は登録日(sealing date)から5年と規定されているため、上告人の先願商標に対し不使用取消審判の請求はできない時期であったにもかかわらず、出願日から12年不使用であったことを理由にコモンロー上の先使用が優先されたことです。
上告人は製薬会社であったため、商品販売の開始時期に慎重になっていたことが予想されますが、商標登録前であっても販売開始することを検討する必要があるかもしれません。

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