2023.11.22

ミャンマーが意匠法の施行日を10月31日と発表

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ミャンマーが意匠法の施行日を10月31日と発表

2019年1月30日に意匠法が制定されたことを受けて、ミャンマー国家行政評議会は意匠法の施行日を2023年10月31日とすると発表しました。
これにより、2023年10月31日からミャンマーにおいて意匠権の保護を求めることが可能となります。ミャンマーの知的財産局は、間もなく意匠登録出願の受付開始日を発表する予定です。
なお、ミャンマーはハーグ協定の締約国ではないため、現時点では意匠の国際出願においてミャンマーを指定締約国とすることはできません。

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