2023.08.25

カンボジアにおける商標の使用/不使用宣誓書の提出の厳格化について

商標

カンボジア

法令

カンボジアにおける商標の使用/不使用宣誓書の提出の厳格化について

カンボジア商務省は、2023年8月11日付で省令第2652号を公布しました。
商標権者は、①商標登録日から5~6年目の間、及び②商標更新日から5~6年目の間に使用/不使用の宣誓書を提出しなければなりません。当該期間に宣誓書を提出しない場合は商標登録が取り消されます。当該義務は既に2006 年 7 月 12 日付の「標章、商号及び不正競争行為に関する法律の施行に関する規則」第21条で定められています。この度の省令は、同条項の運用を厳格化することを目的としたものです。

一覧へ戻る