2015.07.22

米国 複数主体クレームの直接侵害についての判決

特許

アメリカ(米国)

判例

米国 複数主体クレームの直接侵害についての判決

In Akamai Technologies v. Limelight Networks Federal Circuit Nos 2009-1372, -1380, -1416, and -1417, May 13, 2015において、直接侵害(35 U.S.C. § 271(a))は、方法クレームのすべてのステップが単一主体によって実行されることが求められる(Single Entity Rule)との最高裁の判決を支持しました。また、誘発侵害、寄与侵害(35 U.S.C. § 271(b),(c))は、直接侵害が前提条件になるとしています。つまり、方法クレームは、単一主体で起案することが重要です。

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