2022.09.14

ベトナムにおける知的財産法の改正(商標に関する改正内容)

商標

ベトナム

法令

ベトナムにおける知的財産法の改正(商標に関する改正内容)

ベトナムにおいて、2022年6月16日に改正知的財産法が承認され、2023年1月1日に施行される予定です。商標に関する主な改正点は以下のとおりです。

1)音商標が新たに保護されます。
2)周知商標(Well-known Mark)の定義が変更されます。
旧定義「ベトナム全域に渡って消費者(consumers)に広く知られた商標」から、「ベトナム領域内の関連する公衆(relevant public)に広く知られている商標」に変更され、後願商標との関係においては、後願商標の出願日より前に周知性を獲得しなければならない点が明確化されました。
3)存続期間満了の引用商標を考慮する期間が5年から3年に短縮されます。
4)不使用取消又は無効手続きを理由に、その結果が出るまで商標出願の審査の停止を請求できるようになります。
5)悪意(Bad Faith)の行為が異議申立・無効理由に追加されます。
6)新しい異議申立制度が導入されます。
従来の情報提供制度(対象商標の公告日から登録査定まで)を維持しつつ、新しい異議申立制度では、対象商標の公告日から5カ月以内に提出しなければなりません。
7)出願商標に対する拒絶理由・登録商標に対する失効理由が新たに追加されます。
拒絶理由として、①ベトナムで保護されていた又は保護されている植物品種の名称の使用、②出願日前に周知の他人の著作権の保護対象となるキャラクター・名称及び画像の使用、が追加されました。また、失効理由として、①登録商標が指定商品/役務の一般名称となった場合、②商標権者又は商標権者から許諾を受けた者による商標使用であって、消費者に対し、商品/役務の品質、原産地に関して誤認を生じさせた場合、が追加されました。

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