2022.07.28

審査基準「第二篇 特許の実体審査」の改訂

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審査基準「第二篇 特許の実体審査」の改訂

改訂された「専利審査基準」の「第二篇 特許の実体審査」第3章、第6章、第7章、第8章、第9章、第14章が、2022年7月1日付けで発効しました。

(1)第3章 特許要件「5.7.2 審査の留意事項」
 1つの創作の特許/実用新案の同日出願について、特許出願の審査中又は特許査定から公告までの間に、実用新案が無効成立の審決を受け、それが確定していない場合の特許出願に対する審査についての説明を追加。
(2)第6章 補正「4.2.2 許される削除」
 いわゆるdisclaimerの規定。拒絶理由通知書の発行前に先行技術と重複する部分を排除する自発補正を行う場合、証拠となる先行技術文献の提出及び理由の説明がなければ新規事項の導入とみなされる。例外的に先行技術が出願当初の明細書等に開示されている場合は提出しなくてもよい。
(3)第7章 審査意見通知及び査定「3.1.2特許請求の範囲の縮減」
 「引用若しくは従属された一部の請求項を削除するとともに、残りの請求項を項目に分けて記述する」場合を除き、新たな請求項の追加は最後の拒絶理由通知後の補正制限である「特許請求の範囲の減縮」には該当しない。
(4)第9章 訂正「6. 審査の留意事項」
 第6章 補正「4.2.2 許される削除」の改訂に合わせて記載を追加。
(5)第14章 生物関連発明「4.2.4寄託に係る注意事項」
 出願人が外国でその国の指定する国内の寄託機構に寄託したとき、寄託機関が発行した証明書を提出して、生物学的材料の寄託事実と生存事実を証明しなければならない。
(6)その他の変更
法令条文に合わせた文言の修正、各章節の内容の統一性と誤記の修正等。

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