2022.06.23

シンガポールにおけるSG IP FASTプログラムの2年間延長

特許

意匠

商標

シンガポール

制度

シンガポールにおけるSG IP FASTプログラムの2年間延長

シンガポール知的財産局(IPOS)は、SG IP FASTプログラム(早期審査制度)を2022年4月30日から2024年4月30日までの2年間延長すると発表しました。SG IP FASTの申請には、手数料はかかりません。

 SG IP FASTの下での審査スケジュールは以下の通りです。
・スムーズな特許出願:登録まで最短6ヶ月
・その他の特許出願:登録まで最短9ヶ月
・スムーズな商標出願:登録まで最短3ヶ月
・その他の商標出願:登録まで最短6ヶ月
・意匠登録出願:登録まで最短1ヶ月

 2022年4月30日より、IPOSは次の要件を改訂しました。
・特許出願の年間上限は2倍の120件になり、月間上限は10件に引き上げられ、出願人ごとに2件の申請が上限になります。
・商標および/または意匠登録出願の早期審査の申請を提出する期間は、特許の早期審査の申請が認められたことが出願人に通知された日から12ヶ月に延長されます。

 SG IP FASTプログラムの対象となるためには、特許、商標および意匠登録出願について、次の基準を満たす必要があります。

<特許出願>
a)申請は1ヶ月あたりの申請数の上限内です。
b)出願はシンガポールで最初に提出する必要があります。つまり、優先権主張はない出願である必要があります。また、20以下のクレームとする必要があります。
c)調査および審査請求は出願日に提出する必要があり、早期審査の理由および本発明が関連する技術分野を特定する文書を添付する必要があります。
d)方式審査の不利益通知への回答は2週間以内に提出する必要があります。
e)見解書への回答は2ヶ月以内に提出する必要があります。
f)審査の途中で期間の延長を申請することはできません。

<商標出願>
a)商標出願は、特許出願がSG IP FASTの対象に認められたことが出願人に通知されてから12ヶ月以内に提出する必要があります。
b)この出願は、シリーズ商標、非伝統的な商標(3D形状マーク)、証明商標または団体商標でない必要があります。
c)最初のOAで指摘された拒絶理由は、1ヶ月以内に提出する第1回目の応答書面で解決する必要があります。
d)2回目のOAへの応答は、OAの日付から2週間以内に提出する必要があります。
e)審査の途中で期間の延長を提出することはできません。

<意匠登録出願>
a)意匠登録出願は、特許出願がSG IP FASTに申請されたことが出願人に通知されてから12ヶ月以内に提出する必要があります。
b)最初のOAで指摘された拒絶理由は、OAから2週間以内に提出する第1回目の応答書面で解決する必要があります。
c)審査の途中で期間延長を申請することはできません。

一覧へ戻る