2015.09.02

文言侵害の範囲を広げるアメリカCAFC全会一致大法廷判決

特許

アメリカ(米国)

判例

文言侵害の範囲を広げるアメリカCAFC全会一致大法廷判決

2015年5月13日のアメリカCAFC(連邦巡回控訴裁判所)の差戻し審でなされた「直接侵害がないので誘発侵害もない」との判示に対して特許権者のAkamai社が不服を申し立てました。それを受けて、2015年8月13日、CAFCの全会一致大法廷判決により、単一の侵害者によるものではない被疑行為(=方法クレームのステップの一部を他者が実施する)を判断するための、拡張的な基準が新たに示されました。具体的には、「方法クレームの全てのステップが、単一の当事者の責任に帰するかどうか」が問題になります。クレーム記載の全ての構成ステップ(又は構成要素)を単一の者が全て実施したか、又は、結果的に単一の者の実施に帰属する場合に直接侵害が生じると判示し、Limelight社を直接侵害者と認定しました。
https://www.aippi.org/enews/2015/edition43/Joshua_B.html

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