2015.05.20
韓国における審査請求料返還制度の改善について
特許
韓国
制度
韓国における審査請求料返還制度の改善について
2015年5月18日以降、審査サービスを受ける前(下記の1~4の前)に、特許出願を取り下げるか放棄した場合、既に納付した審査請求料を返還してもらうことができるようになりました。なお、従前は、特許出願後1カ月以内に特許出願を放棄した場合に限って認められていたものです。
1)先出願主義違反による協議結果申告命令(同一人による特許出願に限定する。)
2)特許庁が指定した専門機関による先行技術の調査業務に対する結果通知(先行技術調査結果の通知有無は電子出願サイト等から知ることができる。)
3)拒絶理由通知
4)特許決定謄本の送達
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