2022.01.04
アメリカ商標近代化法の施行
商標
アメリカ(米国)
法令
アメリカ商標近代化法の施行
アメリカにおいて商標近代化法(Trademark Modernization Act (TMA) of 2020)が制定され、2021年12月18日に施行されました。
主な変更点は以下の通りです。
・査定系の取消請求(Ex Parte Expungement)
登録後使用を開始していない商標登録の取消請求が査定系の手続として可能になります。(請求対象は登録日の3年から10年目までの間です。但し、2023年12月27日までは、10年以上経過している登録も対象になります。)
・査定系の再審査手続(Ex Parte Reexamination Proceedings)
使用又は使用意思ベースの出願に対し、出願日、出願の基礎の補正日又は使用陳述書の提出日以前に、全部又は一部の指定商品/役務が使用されていなかったことを理由とする再審査手続の請求が可能になります。再審査により登録されるべきではなかったと判断された場合、当該指定商品/役務は取消されることになります。(請求対象は登録日から5年以内です。)
尚、請求人は、権利者の不使用を示す証拠とともに陳述書を提出しなければなりません。
・情報提供(Letter of Protest)の制度化
登録性に疑義のある出願商標に対する情報提供が制度化されました。
・応答期間の変更
2022年12月1日施行ではありますが、オフィスアクションの応答期間が、従来の6ヵ月から3ヵ月に変更となります(3ヵ月の延長が1回可能)。但し、ナショナル出願のみが対象であるため、マドプロの米国指定では、従来通り6ヵ月となります。
IPNews
知財情報