2021.12.07

韓国における「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」の改正について

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韓国における「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」の改正について

 韓国の国会において「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」の改正案が可決されました。以下に記載するデータの不正使用行為の規定は2022年4月20日に、有名人の肖像、氏名等識別標識の無断使用行為の規定は公布後6カ月が過ぎてから施行される予定です。
(1)この法律で保護するデータを、「『データ産業振興及び利用促進に関する基本法』第2条第1号によるデータのうち、業として特定人または特定多数に提供されるものとして、電子的方法で相当量蓄積・管理されており、秘密として管理されていない技術上または営業上の情報」と定義し、4つの行為類型を具体的な禁止行為としました。この4つの行為類型では、データを不正に取得・使用・公開する行為を直接行う場合だけでなく、当該行為が介入した事実を知って、データを取得・使用・公開する行為もデータ不正使用行為と規定しています。
(2)有名人の肖像、氏名、音声、署名等その有名人を識別できる標識を公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為を不正競争行為として新設しました。

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