2021.12.01

台湾「産業協力特許審査面詢(面接)試行作業方案」の試行開始

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台湾「産業協力特許審査面詢(面接)試行作業方案」の試行開始

台湾特許庁は10月27日、「産業協力特許審査面詢(面接)試行作業方案」の試行を発表しました。この方案は、審査官が先端科学技術に係る特許出願の技術内容を迅速に把握し、審査の効率化と品質向上を図るとともに、早期権利化を望む出願人のニーズに応えるために制定されたものであり、2021年11月1日から1年間試行されます。
〔申請対象要件〕
先端科学技術に係る発明の特許出願であって、台湾特許庁から実体審査開始通知を受け、且つ同庁から拒絶理由通知又は査定書が発行される前であること。
〔先端科学技術の定義〕
先端科学技術とは、幹細胞再生医療、マイクロLEDディスプレイ、ニューラルネットワーク、量子情報、量子コンピュータ、第3世代半導体材料、人工知能、IoT、ビッグデータ、ブロックチェーン、3Dプリント、5G等の他、審査官が個別に判断した技術を指す。
〔特許審査面接について〕
・特許審査面接は、出願人が「産業協力特許審査面詢(面接)申請書」を提出した後、又は、審査官が出願人に先端科学技術発明の特許出願に係る技術内容を説明するかどうか確認し、出願人がそれに同意した後に、審査官が職権により決定して行う。
・審査官との面接後、原則として6ヶ月以内に台湾特許庁から審査結果が通知される。
・外国籍の出願人も申請することができる。
・特許審査面接の申請時、別途庁費用を納付する必要はない。

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