2015.07.01

韓国における投与量や投与間隔が医療行為ではないとの判決について

特許

韓国

判例

韓国における投与量や投与間隔が医療行為ではないとの判決について

韓国大法院は医薬の投与間隔や投与量が医薬用途発明の構成要素となり得るとしました(大法院2015.5.21.宣告2014Hu768判決)。これは、「投与間隔と単位投与量は組成物である医薬物質を構成する部分ではなく、医薬物質を人間等に投与する方法であるため、特許を受けることのできない医薬を用いた医療行為である」旨の従来判決を変更するものです。今後は、韓国に医療関係出願をする際、投与間隔や投与量の限定ができるように、明細書に数値限定の臨界的意義を記載するのが好ましいと思われます。

一覧へ戻る