2015.09.02

中国最高裁がワーナーランバート社の薬に関する特許無効審決を維持

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中国最高裁がワーナーランバート社の薬に関する特許無効審決を維持

中国最高裁判所は、最近、ワーナーランバート(Warner Lambert)社の薬リピトールに関する中国特許について、中国特許再審委員会(PRB)(「審判部」に相当)と一審の無効審決を維持し、二審の審決を覆した。
 今回の審判において、最高裁は、十分な開示の認定基準と、十分な開示を証明するために出願後に提出されたデータの許容性基準とを明瞭化した。具体的には以下の通りである。
 十分な開示の認定基準については、同時に①技術方案を実施でき、②技術課題を解決でき、③予測された効果を奏するという3つの要件を満たす必要があり、①の実施可能要件は、他の2つの要件より優先的に判断すべきである。
 また、提出データについては、出願後に提出したことのみを理由に拒絶してはならず、出願日までに当業者が自分の知識や能力により発明の開示内容に基づいて発明を実施できることを証明できれば、考慮すべきである。

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