2020.10.08

韓国における特許法、商標法及びデザイン保護法の改正

特許

意匠

商標

韓国

法令

韓国における特許法、商標法及びデザイン保護法の改正

2020年9月24日、韓国において特許法、商標法及びデザイン保護法の一部改正案が可決されました。2021年4月に施行される予定です。主な改正内容は以下の通りです。
 
(1)侵害行為(商標権侵害、デザイン権侵害)が故意であると認められる場合、損害として認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償額を認める。
(2)侵害者(商標権やデザイン権の侵害者)に請求できる実施料賠償金額を、「通常」受けることができる金額から、「合理的に」受けることができる金額へと変更する。
(3)商標法における法定損害賠償制度の上限を、5000万ウォンから1億ウォンに引き上げる(故意侵害の場合は、3億ウォン)。
(4)特許侵害罪は、特許権者からの告訴が無いと侵害捜査及び起訴ができなかったが、特許権者の告訴が無くても侵害捜査及び起訴が可能となった。ただし、特許権者が侵害者の処罰を望まない場合には、捜査機関は起訴することができない。
また、特許侵害罪の告訴期間は6ヶ月であったが、当該告訴期間の制限がなくなった。
 
 
※(1)及び(2)は、2018年に特許法及び実用新案法において行われた改正と同様の改正内容です。
※(3)の法定損害賠償制度は、商標権者等が商標権の侵害を立証できれば、損害額を立証しなくても、法院が所定の上限金額以下の相当な損害額を算定できる制度です。

一覧へ戻る