2020.09.25

ウクライナの特許法、意匠法、商標法の改正

特許

意匠

商標

ウクライナ

法令

ウクライナの特許法、意匠法、商標法の改正

2020年8月16日、ウクライナの特許法、意匠法、商標法の改正が施行され、欧州法に近づきました。主な改正は以下のとおりです。
特許
‐ 権利付与後の異議申立ができるようになりました(公報発行から6カ月以内)。
‐ 補充的保護証明書(Supplementary protection certificates:SPC)、及び、小児用医薬品に適用される期間延長が導入されました。
‐ グレースピリオドは6カ月となりました(従前は12カ月)。
‐ 人間又は動物の治療方法/診断方法は、特許による保護対象外となりました。
‐ 実用新案は、装置又は方法に関連するもののみが保護対象となりました。
意匠
‐ 意匠の登録要件として、「独自性」の要件が新たに導入されました。
‐ 国際意匠分類の同一クラスの範囲内の100までの意匠を一括出願できる制度が導入されました。
‐ グレースピリオドは12カ月となりました(従前は6カ月)。
‐ 意匠権の存続期間は、5年ごとの更新により最大25年となりました(従前は最大15年)。
‐ 権利付与後の異議申立制度が導入されました。
‐ 未登録の意匠であっても、公表から3年間は保護されるようになりました。
商標
‐ 団体商標の登録に関する規定が追加されました。
‐ 商標登録に対する異議申立の提出期限は、公報による公開日から3カ月に変更されました(従前は登録5日前まで)。
‐ 外国における商標権の所有者は、当該所有者の承諾なしに同一の商標につき商標権を取得した代理人又は代表者に対して、商標権の無効又は譲渡を請求できるようになりました。
‐ 同意書(コンセント)が正式に法律で規定されました。

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