2020.09.15

ミャンマーの新商標登録制度:ソフトオープニング期間が2020年10月1日に開始

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ミャンマーの新商標登録制度:ソフトオープニング期間が2020年10月1日に開始

ミャンマー商務省は、ミャンマー知的財産庁が2020年10月1日から「ソフトオープニング」期間(後述の「グランドオープニング」までの少なくとも6か月間)を通じて業務を開始することを発表しました(当初は、2020年1月1日から施行される予定でした)。
同庁は、2019年1月に制定されたミャンマー商標法(方式審査・実体審査・公告・登録・異議申立等)を施行する予定です。
 
1.ソフトオープニング(2020年10月1日開始)
この期間に、現存する権利について登録を望む出願人(証書登記所(ORD)に商標の所有権宣言書を登記した者、又は、登記はしていないがミャンマーにおいて真正に使用している者)からの出願のみを受け付けます。
 
(1)出願に必要な書類は、以下のとおりです。
・登記に基づく出願の場合
必要書類:下記a), b)
提出することが望ましい書類:下記c), d)
・使用に基づく出願の場合
必要書類:下記a), d)
提出することが望ましい書類:下記c)
 
[書類]
a) 委任状の原本(領事認証が必要)
b) ORDによる押印がなされた商標の所有権宣言書の原本(更新された情報を含む。)
c) 地元紙に掲載された警告広告、又は、権利の継続的な所有権を立証するために一般に知らせるための警告広告の写し
d) 現在の所有権を立証するためのミャンマーにおける使用証拠の写し(売上の証明、例えば、契約書、インボイス、領収書、税金申告用領収書等が証拠価値が高く、また、広告及び販売促進に関する証拠も有効である。)
なお、商標出願は電子的手段により提出するとされているため、上記書類の原本の提出は不要とされるのか、出願後の補足書類として別途提出する必要があるのか、については現時点では不明です。
 
(2)出願に関する注意事項は、以下のとおりです。
・商標は、所有権宣言書に示されたもの、又は、使用されたものと同一のものであること
・ニース協定に従って商品・役務を指定する必要がありますが、所有権宣言書に記載されたもの、又は、使用されたものの範囲を超えてはいけません(現時点では、多区分を指定した出願が可能であるかは不明です)。
 
2.グランドオープニング(2021年4月1日以降を予定)
ソフトオープニング期間の終了後、他のすべての出願人からの出願の受付が開始されます。
新規商標出願手続では、商標調査が可能となり、異議申立期間は公告日から2か月間となり、異議申立は知的財産裁判所へ行うこととなり、存続期間は出願日から10年となり、更新登録申請は存続期間満了の6か月前から可能となる予定です。
 
グランドオープニングまでは、ORDは商標の所有権宣言書の登記の受付を継続する一方で、グランドオープニング後は、先願主義に基づいて商標登録が許可され、ORDでの登記や警告広告の掲載に基づく既存の権利は、ミャンマーにおいて商標の所有権を立証するには不十分となる予定です。
 
3.庁費用
現在、新商標法では、各手続において適用される印紙代は公表されていませんが、グランドオープニングの直前に発表されるものと予想されます。

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