2020.09.11

韓国:デザイン保護法施行規則の改正(一部審査登録対象品目(物品)の拡大等)

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韓国:デザイン保護法施行規則の改正(一部審査登録対象品目(物品)の拡大等)

韓国において、一部審査登録対象品目(物品)の拡大、図面要件緩和を主な内容とする改正デザイン(意匠)保護法施行規則が2020年9月1日付で施行されました。併せて、意匠出願優先権証明書類の電子的交換が可能な国が拡大されました。
 
1.一部審査登録対象品目(物品)の拡大
韓国では、流行性が強くライフサイクルが短い特定の物品に対して、早期権利化のため、登録要件の一部を審査せずに意匠権が付与される一部審査登録制度を採用しています。一部審査登録制度を利用する出願の場合、最短で10日から3ヶ月程度で意匠権を確保することができます。今回の改正により、一部審査登録制度の対象品目が拡大されました。
[従来の対象品目]
・第2類(衣類およびファッション雑貨用品)
・第5類(繊維製品、人造および天然シート織物類)
・第19類(文房具、事務用品、美術材料、教材)
[追加された対象品目]
・第1類(食品)
・第3類(他類に明記されない旅行用品、ケース、パラソルおよび身の回り品)
・第9類(物品運送・処理用包装および容器)
・第11類(装飾用品)
 
2.図面提出要件の緩和
書体意匠を出願する場合には、従来では、図面を別途に追加作成して提出する必要がありましたが、図面の代わりにフォントファイル自体を提出することが認められるようになりました。
また、意匠出願について補正する場合、従来では、出願当時に提出した図面ファイルと同じファイル形式で行う必要がありましたが、異なるファイル形式でも可能になりました。
 
3.優先権証明書類の電子的交換対象国の拡大
優先権証明書類の電子的交換サービス(DAS)の対象に、オーストリア、イタリアが新たに追加され、2020年10月1日からはアメリカ、中国、日本、カナダ、オーストラリア、ジョージア、チリ、インド、ノルウェー、スペイン、WIPO、イスラエル、EUIPO、オーストリア、および、イタリアにおける出願を基礎として韓国で優先権主張出願を行う場合、優先権証明書類の書面での提出を、基礎出願の出願番号と出願日、WIPOアクセスコードを記載することで代替できるようになりました。

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