2020.08.20

ヨルダン 審査手数料の納付を求める特許規則を施行

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ヨルダン 審査手数料の納付を求める特許規則を施行

中東のヨルダンにおいて、審査手数料の納付を求める特許規則第20条が施行されます。この施行は、2018年12月9日以降の出願のうち方式要件を満たす出願に遡及して適用されます。
該当する出願が係属している場合、出願人に審査手数料の納付が求められることになります。また、審査手数料の支払いがない場合、出願人に対して、60日以内に審査手数料を納付すべき旨の通知がなされ、期限内に審査手数料が納付されない場合は出願が取り下げられます。
なお、ヨルダンに出願審査請求制度はありません。

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