2020.08.05

韓国の特許権存続期間延長制度の変更について

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韓国の特許権存続期間延長制度の変更について

韓国において、特許権存続期間延長制度に関する改正令が2020年7月14日より施行されました。改正の内容は以下の通りです。
 
1.登録遅延による延長
出願日から4年/審査請求日から3年のうちの遅い日より遅れて特許権の設定登録がなされる場合に、その遅れた期間の分だけ存続期間を請求によって延長することができます。ただし、出願人に起因する遅延の場合、その期間は存続期間の延長から除外されます。
今回の変更では、出願人による遅延に関して以下の点が変更されました。
■拒絶決定謄本の送達日から再審査による特許可否の決定日まで(変更前は「再審査請求日まで」)の期間を出願人遅延期間として算定するように変更。
■審査に必要な書類が審査請求日から8ヶ月を過ぎて提出された場合、超過した期間を出願人遅延期間として算定する規定を新設。対象の書類は例えば、微生物受託証、公知例外主張を証明する書類、優先権の証明書類、核酸塩基・アミノ酸配列のリストなど。
■外国語出願の誤訳訂正を行う場合、審査請求日から8ヶ月が経過した日から最終の誤訳訂正書の提出日までの期間を出願人遅延期間とする規定を新設。
 
2.薬事法等の認可による延長
対象に、「麻薬類管理法」に基づいて品目許可を受けた麻薬・向精神薬が含まれるよう変更されました。

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