2020.07.27

Brexit-英国のEU離脱(2020年12月31日)

意匠

商標

欧州連合知的財産庁

イギリス(英国)

法令

Brexit-英国のEU離脱(2020年12月31日)

英国政府が移行期間の延長を請求しなかったため、2021年1月1日から英国のEU離脱の効果が生じます。EUTM(欧州連合商標)・CD(共同体意匠)及びBrexitに関して注意すべき点は、以下のとおりです。
1.保護の範囲
2021年1月1日から、EUIPO(欧州連合知的財産庁)に出願されるEUTM・CDは英国において保護されなくなり、EU加盟国は以下の27カ国になります:
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、ルクセンブルク、リトアニア、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、チェコ、オランダ
2.代理人
EUIPOに対する代理人は、次の要件を満たす自然人に制限されます:
(1)EEA(欧州経済領域)の国民であること
(2)EEAに営業所又は従業員を有すること
(3)EEAの国内官庁に対する商標・意匠に関する代理人の資格を有すること
英国はEEAの加盟国ではなくなることから、英国に所在する事務所の英国代理人は、2021年1月1日から上記の要件を満たしません。したがって、EUIPOに対する新規・継続案件については、上記の要件を満たす代理人に委任する必要があります。
3.2021年1月1日時点で登録又は出願係属中のEUTM・CD
(1)2020年12月31日時点で登録が認められているもの:
自動的に英国において同等に登録が認められ、新たな英国登録番号が付与されます。
しかしながら、2021年1月1日以後に権利満了となるEUTM・CD登録は、EUIPOに対して更新され、英国を除く加盟国(27カ国)でのみ保護されます。英国における権利を維持するためには、別途、英国登録の更新をする必要があります。
(2)2020年12月31日時点で出願係属中のもの:
2021年1月1日以降は英国を除く加盟国(27カ国)でのみ有効となります。英国における保護を望む場合、2021年1月1日から9カ月以内に英国知的財産庁に再出願する必要があります。

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