2020.07.14

メキシコの工業所有権の保護に関する連邦法

特許

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商標

メキシコ

法令

メキシコの工業所有権の保護に関する連邦法

メキシコにおいて、現在の工業所有権法が、工業所有権の保護に関する連邦法に置き換わるため、撤廃されました。
工業所有権の保護に関する連邦法は、2020年7月1日から90営業日以内に施行されます。
 
工業所有権の保護に関する連邦法の工業所有権法からの主な変更点は以下のようになります。
1.特許
特許性について、以下の新たな規定が導入されます。
・出願の新規性は、猶予期間(12月)の間に、発明者または出願人から直接的または間接的に発明の情報を入手した者による公表には影響を受けません。
・ダブルパテントは禁止されます。
・分割出願は、IMPI(メキシコ工業所有権機関)の要求でない限り、他の分割出願からの分割(いわゆる、孫出願)とすることができません。
・IMPIに起因する5年を超える不合理な遅延に対して、利害関係人の請求により、特許の有効期間を調整するための補足的な証明書が付与されます。
・ボーラ条項によれば、特許権の効力は、もっぱら、人の健康のための薬の健康記録を取得するために必要な試験、情報、実験的製品の生成に及びません。
・少なくとも6月ごとに、対処療法に使用できる発明に関する特許のリストが公開されます。
 
2.実用新案
・実用新案権の有効期間は15年で、延長はできません。
 
3.商標
・商標権の効力は、付与後10年です。
・最初の使用日が示される場合、商標に関する立証を行う必要があります。
・更新の際に実際の使用と効果を宣言しない場合、2か月以内に欠落を修正する旨の命令が出されます。
・方式、実体及び反対意見に関する通知は1つの通知で行われ、2か月の応答期限(2か月の延長が可能)が設けられます。
・明示的な文書による同意が提供されている場合、登録要件についての一部の規定は、類似する商品または役務に対する同一又は紛らわしく類似する標章に関しては適用されません。
・ライセンシーは、登録することなく商標を使用できます。

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