2020.07.08

キプロス:商標法の改正

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キプロス:商標法の改正

キプロスにおいて改正商標法と施行規則が2020年6月に発効しました。
欧州連合商標のプラクティスと一致させるべく、以下の改正が行われました。
・存続期間が7年から10年になりました。
・多区分出願が可能になりました。
・異議申立における和解が認められるようになりました。
その他の改正点は、以下のとおりです。
・商標出願の分割:1つの出願を複数の分割出願とすることが可能になります。出願人は、登録前はいつでも、異なる商品・役務毎に1つの出願を2以上の別の出願に分割することができます。出願の分割により、出願人は、例えば、第三者からの異議申立により登録が遅れることを避けることができます。さらに、ある区分について拒絶理由通知又は異議申立の決定がなされた場合であっても、分割した他の区分は影響を受けません。
・非伝統的な商標:商標の定義が拡張され、色彩・音・動き・ホログラムを含むようになりました。
・オンラインサービスの拡張:出願人は、電子プラットフォームを通じて、登録手続全体において同一の料金を支払ったり、不足書類や証拠を提出できるようになり、それによって、処理の適法性や完了日時を証明できるようになりました。

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