2020.05.21

韓国特許法一部改正(特許権侵害における損害賠償請求の範囲拡大)

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韓国特許法一部改正(特許権侵害における損害賠償請求の範囲拡大)

 2020年12月に施行予定の韓国特許法の一部改正により、特許権侵害における損害賠償請求の範囲が拡大されます。これにより、特許権の保護が強化されます。
 現行では、特許権者は、本人の生産能力を超える侵害製品に対して正当な損害賠償を受けることができませんが、今回の一部改正により、本人の生産能力を超える侵害製品に対しても正当な損害賠償を受けることができるようになります。
(例)
・特許権者の生産能力→100個
・侵害製品→10000個
[現行]
 上記の例の場合、特許権者は、本人の生産能力(100個)を超える9900個の製品に対しては正当な損害賠償を受けることができません。
[改正]
 上記の例の場合であっても、特許権者は、9900個の製品に対して正当な損害賠償を受けることができるようになります。
 具体的には、本人の生産能力に相当する100個の侵害製品に対しては、それに「単位当たりの利益額」を乗算した値が損害額とされ、生産能力を超える9900個の侵害製品に対しては、それに「合理的実施料率」を乗算した値が損害額とされ、両者を合算した値が、上記例において特許権者が請求可能な賠償額となります。

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