2020.05.07

カンボジア:商標の使用/不使用の宣誓書の提出及び承認に関する新規定

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カンボジア:商標の使用/不使用の宣誓書の提出及び承認に関する新規定

カンボジアでは、第三者からの登録取消の請求を回避するために、商標権者は商標登録日から5~6年目の間に使用/不使用の宣誓書を提出しなければなりません。
今般、カンボジア特許庁は、下記のとおり、使用/不使用の宣誓書の提出に関する必要書類、及び、その承認について改正をしました。
 
1.使用/不使用の宣誓書提出のための必要書類について
必要書類として次のものが含まれます。
・公証済の委任状の原本(従前は、包括委任状の写しが認められていました。)
最新の商標登録の証明書(登録証又は最新の更新証明書)の写し
・使用の証拠(使用状況を示す場合):パッキングリスト、コマーシャルインボイス、広告、カンボジアの店舗で撮影された商品(商標が付されたもの)の写真など。使用の証拠は、各商標につき2又は3個で足ります。
 
2.使用/不使用の宣誓書の承認について
使用/不使用の宣誓書が所定の要件を満たす場合、カンボジア特許庁より受理通知が発行されます。

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