2020.04.30

台湾:商標登録出願の「ファストトラック審査」を試験導入

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台湾:商標登録出願の「ファストトラック審査」を試験導入

2020年5月1日以降に出願される商標登録出願について、出願時に納付すべき料金及び書類が下記の条件を満たしている場合、通常の商標登録出願より2ヵ月早く審査官に割り当てられます。
(1)電子出願であること
(2)平面商標の登録出願であること(非伝統的商標の登録出願、証明標章、団体標章、団体商標は含まれません。)
(3)すべての指定商品・役務の名称が知的財産局の電子出願システムの参考名称と完全に一致すること
(4)料金の納付が、約定の口座からの引落し、印刷した電子出願払込票での支払い、eATM(ウェブATM)での電子出願払込票番号によるものであること
(5)委任状が添付されていること(代理人に委任する場合)
上記条件を満たす商標登録出願については、審査期間が現在の平均「最初の審査結果通知(FA)までの期間」より約1.5ヵ月短縮されることが見込まれます。

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