2020.04.07

韓国特許法・実用新案法施行規則の改正について

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韓国特許法・実用新案法施行規則の改正について

2020年3月30日付で、特許法及び実用新案法施行規則の改正令案が施行されました。改正内容は、以下の通りです。
(1)臨時明細書による出願(仮出願)
請求の範囲の提出猶予制度(特許法第42条の2、請求の範囲を記載していない出願書類を提出し、追って請求の範囲を提出できる制度)を用いる場合において、定められた書式に従っていない臨時明細書(韓国語又は英語)にて出願することが可能となります。この臨時明細書については、スキャンファイルなどの電子文書で提出することも可能です。ただし、審査をしてもらうためには、出願日から1年以内に優先権主張出願等が必要となります。
 
(2)匿名による情報提供
情報提供をする際、「提出人」欄の記載が必須ではなくなり、匿名での情報提供ができるようになりました。ただし、匿名での情報提供の場合、提出された情報の活用結果が情報提供人に通知されません。

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