2020.02.14

フランスにおける知財関連の法律改正

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法令

フランスにおける知財関連の法律改正

2019年5月に公布されたPACTE法の影響で、フランスにおける知財関連の法律が改正されました。主な改正点は以下のとおりです。
(※未施行のものは括弧内に施行予定日)
 
<特許>
・「進歩性」が特許要件に追加されます。(2020年5月25日以降の出願)
・仮出願制度が新設されます。仮出願日から1年以内に、特許出願または実用新案登録出願に引き継ぐことができます。(2020年7月1日以降)
・付与後の異議申立制度が新設されます。公報発行日から9ヵ月以内に異議申立が可能となります。(2020年4月1日以降)
・優先日から18ヵ月以内であれば、実用新案登録出願を特許出願に変更できるようになりました。
・実用新案権の存続期間が出願日から10年に延長されました。
 
<商標>
・音の商標、動き商標、ホログラム等の新しいタイプの商標の出願が可能となりました。
・商標登録出願および登録商標の分割が可能となりました。
・商号や官庁名、ドメイン名などに基づいて異議申立をすることが可能となりました。
・出願日が2010年12月11日以降の商標登録に関して、出願日基準で更新期限が決定されるようになりました。
・商標登録の取消および無効の手続を、フランス特許庁(INPI)で行えるようになります。(2020年4月1日以降)
 
<その他>
・知的財産権(特に特許権)の権利行使に関して、5年の消滅時効の起算日が明確化されました。起算日は「侵害の事実を知った日または知り得たであろう日」です。

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