2020.02.17
Brexitの影響について
商標
欧州連合知的財産庁
イギリス(英国)
欧州連合知的財産庁(欧州共同体意匠)
法令
Brexitの影響について
2021年1月1日より、EUTM(欧州連合商標)及びRCD(登録共同体意匠)は英国において保護されなくなります。
これに伴い、英国において、2020年12月31日までに登録又は出願係属中の商標・意匠については次のように取り扱われることとなります。
(1) 2020年12月31日以前にEUTM・RCDとして登録が認められたもの:
・自動的に、英国における登録商標及び登録意匠と同等の権利が付与されます。
・出願日は、EUTM・RCDの出願日に出願したものと取り扱われます。
(2) 2020年12月31日に出願係属中の場合:
・2021年1月1日から9ヶ月以内に、英国知的財産庁に再出願する必要があります。
・出願日は、EUTM・RCD出願の優先日が維持されます。
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