2020.01.09

デザイン登録出願に係る優先権証明書類のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した電子的交換について

意匠

韓国

制度

デザイン登録出願に係る優先権証明書類のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した電子的交換について

 2020年1月1日より、韓国でのデザイン登録出願に係る優先権証明書類について、日本との間で世界知的所有権機関(WIPO)のDASを利用した電子的交換が可能となりました。
 これにより、日本での意匠登録出願を基礎として優先権を主張し、韓国へデザイン登録出願を行う際に、紙媒体での優先権証明書類の提出が不要となり、手続が簡便になります。
 尚、2019年12月31日以前に行ったデザイン登録出願であっても、2020年1月1日以降に優先権証明書類を提出する場合は、紙媒体での優先権証明書類の提出に代えて、DASを利用した電子的交換が可能です。

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