2019.10.10

改正台湾専利法の施行

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改正台湾専利法の施行

2019年5月1日に公布された改正台湾専利法が2019年11月1日に施行されます。主な改正は以下の通りです。
 
1.特許の分割(34条)
1-1.時期的要件
(現行法)原出願の特許査定書送達後30日以内。ただし、再審査での査定の場合、分割できない。
(改正法)原出願の特許査定書、再審査の特許査定書送達後3か月以内。
1-2.実体的要件
(新設)原出願の明細書等に開示された発明、かつ特許された請求項に係る発明と同じではない発明から、分割を出願しなければならない
 
2.実用新案の分割時期(107条)
(現行法)原出願の処分前。
(改正法)原出願の処分前、原出願につき登録処分書送達後3か月以内
 
3.無効審判中の訂正請求ができる期間(特許・実用新案:74条)
(新設)無効審判請求事件の審理期間中に、特許権者は答弁、補充答弁の通知を受けたとき、又は応答期間内にのみ訂正請求することができる。ただし、特許権に係わる訴訟事件が係属している場合は、この限りでない
 
4.実用新案の訂正ができる期間(118条)
(新設)実用新案権者は、無効審判中の訂正請求ができる期間の他、実用新案権に係る実用新案技術報告請求が受理中の場合、又は実用新案権に係る訴訟事件が係属中の場合にのみ訂正請求することができる
 
5.無効審判の理由又は証拠の補充提出期限(特許・実用新案:73条、74条)
(現行法)理由又は証拠を補充できる期間は、無効審判請求提起後1か月以内。
(改正法)理由又は証拠を補充できる期間は、無効審判請求提起後3か月以内。期限を過ぎて提出した場合は斟酌しない
(新設)特許主務官庁が無効審判請求人に意見を陳述し、特許権者に補充答弁又は応答するよう通知する必要があると認めたとき、無効審判請求人又は特許権者は通知送達後1ヶ月以内にこれを行わなければならない。期限延長が許可された場合を除き、期限を過ぎて提出した場合は斟酌しない
 
6.意匠権の存続期間(135条)
(現行法)出願日から12年。
(改正法)出願日から15年。
 
7.その他
優先権主張の回復の事由(29条)、特許存続期間の延長に関する無効審判請求の事由(57条)等について改正されています。

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