2019.10.16
韓国デザイン保護法の施行規則が改正され、出願時に提出する図面の種類が簡素化されました
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韓国デザイン保護法の施行規則が改正され、出願時に提出する図面の種類が簡素化されました
韓国デザイン保護法(日本の意匠法に相当)の施行規則が改正され、本年10月1日から施行されました。
本改正によって、出願時に提出する図面の種類が簡素化されました。
改正前では、図面の種類が
① 基本図面(6面図及び斜視図)
② 付加図面(部分拡大図、断面図、展開図など)
③ 参考図面(意匠の使用状態等を例示した図)
の3種類に区別され、出願人は図面を基本図面と付加図面と参考図面との3種類に区別して提出する必要がありました。
改正後では、従来の付加図面が基本図面に統合され、図面の種類が
① 基本図面(6面図及び斜視図 + 部分拡大図、断面図、展開図など)
② 参考図面(意匠の使用状態等を例示した図)
の2種類となり、出願人は従来の付加図面を基本図面に纏めて提出できるようになりました。
従来では、基本図面と付加図面との区別が難しい図面に関して出願人と審査官とで解釈が相違すると、記載要件違反の拒絶理由通知を受けることがありましたが、本改正によって、このような拒絶理由通知を受けることがなくなります。
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