2015.06.11
ブルネイにおける特許存続期間の起算点の変更
特許
ブルネイ
法令
ブルネイにおける特許存続期間の起算点の変更
英国、マレーシア、シンガポールにおいて、2012年1月1日時点で審査中の特許出願に基づき、特許付与日から12カ月以内にブルネイに再登録出願をすれば無審査で登録されます。この再登録出願における存続期間を定めた特許令第115条(4)(a)の解釈として、存続期間の起算点は再登録出願日から20年で運用されていましたが、英国、マレーシア、シンガポールでの特許付与日から20年であるとされました。
IPNews
知財情報