2015.06.11

ブルネイにおける特許存続期間の起算点の変更

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ブルネイにおける特許存続期間の起算点の変更

英国、マレーシア、シンガポールにおいて、2012年1月1日時点で審査中の特許出願に基づき、特許付与日から12カ月以内にブルネイに再登録出願をすれば無審査で登録されます。この再登録出願における存続期間を定めた特許令第115条(4)(a)の解釈として、存続期間の起算点は再登録出願日から20年で運用されていましたが、英国、マレーシア、シンガポールでの特許付与日から20年であるとされました。

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