2016.04.07

特許権侵害訴訟における被疑侵害者の証拠資料提出義務規定の新設(韓国)

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特許権侵害訴訟における被疑侵害者の証拠資料提出義務規定の新設(韓国)

特許法が改正され、特許権又は専用実施権侵害訴訟における被疑侵害者の証拠資料提出義務規定が新設されました(特許法132条)。特許権又は専用実施権侵害訴訟において、当事者の申請により、侵害の立証又は損害額の算定に必要な証拠であれば、正当な理由がない限り、営業秘密に該当する資料であっても、法院は目的内での閲覧制限を条件に提出を命じることができるようになりました。被疑侵害者が法院の資料提出の命令に応じない場合、法院が相手方の主張を真実なものと認定することができるようになりました。この規定により、特許権又は専用実施権侵害の立証及び損害額の算定が容易になるものと考えられます。この法律は2016年6月30日から施行されます。

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