2016.03.14

2016年2月29日付で韓国特許法の一部改正法律が公布

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2016年2月29日付で韓国特許法の一部改正法律が公布

2016年2月29日付で韓国特許法の一部改正法律が公布されました。2017年3月1日(以下、「施行日」)以降に施行され、主な改正事項は以下の通りです。
1.特許取消申請制度(第132条の2等)。施行日以降の設定登録特許に適用。登録公告後6月以内に何人も特許取消申請が可能。無効審判が何人も設定登録後3月以内に請求可能という規定は削除。
2.審査請求期間を5年から3年に短縮(第59条)。施行日以降の出願に適用。
3.外国審査結果提出命令制度(第63条の3)。施行日以前の出願にも適用。審査官は第一国の引用文献提出を命令可能。
4.訴訟当事者の訴訟手続中止の申立手続(第164条)。無効・訂正審判の審決確定まで法院のみならず新たに当事者も申立手続が可能。
5.その他、職権補正制度の整備(第66条の2)、職権再審査制度(第66条の3)、冒認特許に係る正当権利者の出願期間の延長(第35条)及び特許権移転制度(第99条の2等)、並びに国内優先権主張出願の最初の出願の書類閲覧(第216条)についても改正されます。

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