2016.03.14
中国:商品化権を中国商標法第32条の「先行する権利」と認めた判決
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中国:商品化権を中国商標法第32条の「先行する権利」と認めた判決
北京高級人民法院は、冒認出願の異議申立に関する審決取消訴訟の控訴審で映画の題名又はキャラクターの商品化権を中国商標法第32条に規定された「先行する権利」と認め、原審の判決を破棄して事件を商標評審委員会(TRAB)に差し戻しました。この事件は、アメリカの有名なアニメーション映画の題名である「Kung Fu Panda」が中国で第三者により文字商標として出願されたことに対して、当該映画の制作会社が異議申立をしましたが異議が成立せず、北京中級人民法院でも敗訴したため北京高級人民法院で争われていたものです。
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