2015.07.27

韓国における特許法改正(分割出願とグレースピリオド)について

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韓国における特許法改正(分割出願とグレースピリオド)について

1.分割出願時期の緩和
 (1)補正ができる期間、(2)拒絶査定の受領日から30日以内に加え、(3)特許査定の受領日から3か月以内または特許登録の何れか早い日まで、が新たに分割出願できるようになりました。2015年7月29日以降に特許査定を受領した特許出願から適用されます。
2.グレースピリオドの主張や証明書の提出期限の緩和
 従来、グレースピリオド(自らの公知行為から12か月の猶予期間)について、出願時にその旨を記載し、出願から30日以内に証明書を提出する必要がありました。ですが、2015年7月29日以降に特許出願した場合、補正期間内、または特許査定の通知を受領した日から3か月以内(ただし特許登録まで)に、その旨を記載し、証明書を提出することができるようになります。なお、韓国の出願日が基準ですので、公知行為から12カ月以内に韓国に出願すべき点は変更ありません。

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