2015.07.01

特許期間の延長について(チリ)

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特許期間の延長について(チリ)

 チリでは、米国のPTA(patent term adjustment)と同様の制度として、特許期間延長制度があります。全分野の特許出願に適用され、①出願日から5年を超えて特許になったか又は審査請求から3年を超えて特許になったかの何れか②不条理な審査遅れがあったことの条件を満たせば、超えた期間だけ申請により延長されます。この申請は、特許から6か月以内にしなければなりません。

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