2016.01.21
カンビア:国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言
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カンビア:国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言
ガンビアは、マドリッド共通規則第20規則の2(6)(b)に基づき、国際登録簿のライセンスの記録が同国で効力を有しない旨をWIPO事務局長に通報しました。この通報は、ガンビアのマドリッドプロトコル加盟と併せて2015年12月18日付で発効しています。従って、ガンビアで国際登録商標のライセンスを有効にするには同国の国内登録簿に記録する必要があります。
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