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制度比較表

主要国(米国・欧州など)だけでなく新興国(BRICS、ASEANなど)も含めた各国特許制度の比較表です。
出願実務に直結する制度を中心に紹介しておりますので、外国での権利化を図るうえでご活用下さい。

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日本国(JP) 、 アメリカ(米国)(US) 、 欧州特許庁(ヨーロッパ特許)(EP)

日本国(JP) 、 アメリカ(米国)(US) 、 欧州特許庁(ヨーロッパ特許)(EP)

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項目

概要
制度の特徴 手続き言語 パリ条約 WTO協定 PCT 広域協定
出願
出願時の必要書類 クレーム形式 外国語出願 現地発明の第1国出願義務 新規性喪失の例外規定 出願公開 情報開示義務
PCT出願
移行期限(under PCT Article 22) 翻訳文
審査
審査制度 審査請求 PPH(日本との締結状況) 拒絶理由通知 補正時期 補正範囲 分割出願 出願変更
審判
拒絶査定不服審判 特許異議申立 無効審判
その他
情報提供 実用新案制度 意匠制度 情報更新(確認)日

日本国(JP)

・技術思想の創作について、特許制度と実用新案登録制度とが併存。
・拡大された先願について、出願人同一もしくは発明者同一の場合は適用が除外される。
・特許権登録後の異議申立て制度を採用。異議申立ては何人にも認めつつ、無効審判の請求は利害関係人に限られている。
日本語 加盟 加盟 加盟
(1)願書
(2)明細書
(3)特許請求の範囲
(4)必要な図面
(5)要約書
・出願日の認定は適法な(1)(2)が必要。
・外国語書面出願をする場合は、上記(2)から(5)に代えて、外国語書面を提出する。
マルチ・マルチ禁止                         
・違反する場合には、拒絶理由となる。ただし、異議理由,無効理由ではない。             
・違反する請求項に係る発明は、マルチ・マルチ以外の要件を審査しない。 
・マルチ・マルチ違反を解消する補正の後に通知された拒絶理由通知は、 最後の拒絶理由通知となる。                    
・分割出願や変更出願の場合、出願日が令和4年4月1日前に遡及するものについては、適用されない。
・優先権主張出願(国内優先権,パリ優先含む)の場合、優先日ではなく、後の出願日が令和4年4月1日以降であれば、適用される。
・外国語書面出願:言語は問わない。原則、優先日から1年4か月以内に日本語の翻訳文を提出する なし 以下の事実が生じた日から1年以内に出願
(1)特許を受ける権利を有する者の意に反する公知
(2)特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知
なお、上記(2)の場合は、規定の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出要。また、所定の証明書を原則特許出願の日から30日以内に提出要
特許出願の日から1年6月経過後 明細書に、先行技術文献の記載を要する。ただし、無効理由では無い
優先日から30ヶ月 ・原則、優先日から2年6月以内に日本語の翻訳文を提出する
あり 特許出願の日(国際出願日)から3年以内に請求する。
42か国と締結済み(20190423時点) 主に、新規性、進歩性、拡大された先願(※1)、先願、実施可能要件、明確性、サポート要件、新規事項の追加、原文新規事項の追加、単一性違反(※2)などについて拒絶理由が通知される。
(※1)出願人同一もしくは発明者同一の場合は適用除外
(※2)無効理由ではない
(1)原則、特許査定の謄本の送達前にできる。
 ただし、拒絶理由通知を受けた後は、下記(2)(3)(4)の場合に限る
(2)最初の拒絶理由通知に対する応答期間内(※)
(3)最後の拒絶理由通知に対する応答期間内(※)
(4)拒絶査定不服審判の請求と同時
※原則、拒絶理由通知の発送日から60日以内。応答期間は、原則一回に限り2か月の延長請求が可。
(1)出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内で可(いわゆる、新規事項の追加の禁止)。
(2)新規事項追加の禁止+シフト補正禁止
(3)(4)新規事項追加の禁止+シフト補正禁止
+(ア)請求項の削除(イ)限定的限縮(ウ)誤記の訂正(エ)明瞭でない記載の釈明
<時期>
(1)補正ができる時(※)または期間内
(2)特許査定謄本送達日から30日以内
(3)最初の拒絶査定謄本送達日から3か月以内
<要件>
出願当初の明細書等に記載の範囲内であること。
上記(2)・(3)の場合は、さらに、
分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること。
※拒絶査定不服審判請求と同時
特許、実用新案、および意匠登録出願の間で相互に出願変更可能
原則、拒絶査定の謄本送達日から3月以内に請求可能。 特許掲載公報の発行の日から6月以内に申立て可 特許査定後に請求可能
あり
何人も可
出願後はいつでも可
無審査登録主義
・実用新案登録に基づく特許出願制度あり
・異議申し立て制度なし
・無効審判の制度あり
審査主義 2023/11/29

アメリカ(米国)(US)

・拒絶査定となっても審査のやり直し(RCE)を請求できる。
・AFCPなどのパイロットプログラムがある。
・QPIDSが恒久的な施行となっている。
・登録後にIDSを提出して補充審査を請求できる。
・RCEやIPR,PGRなどがあり。
英語 加盟 加盟 加盟
・非仮出願:願書、明細書、クレーム、要約、必要な図面、宣誓書、委任状(法人代表による包括委任可能)、譲渡証、優先権証明書(PTOが電子的に取得する)
・仮出願:願書、発明を説明する書面(体裁自由、クレーム不要)
※仮出願は、1年以内に優先権主張して非仮出願しないと放棄擬制となる。
・マルチ・マルチ禁止
・マルチは追加料金発生
・非仮出願でも仮出願でも可能。
・非仮出願は通知から所定期間内(通常2か月)に翻訳文提出要。
あり
ただし、Foreign Filing LicenseをUS出願前に受けたら外国第1国出願可能
あり
グレースピリオド(1年)⇒公報公開行為も可能
※証明書不要
出願日又は優先日から18月経過後
ただし、仮出願は出願公開されない
IDS提出義務
優先日から30ヶ月 ・優先日から30か月以内に英語の翻訳文提出要。ただし、所定の手数料を支払うことで、翻訳文提出期間通知から2ヶ月又は優先日から32ヶ月のいずれか遅い方まで延長可能
あり 不要 利用可 PPH MOTTAINAI採用 PCT-PPH採用 新規性・非自明性・特許適格性・明細書の実施可能要件,明瞭性・クレームのサポート要件,記載不備・単一性違反(限定要求、選択要求)など ※発送日から3月以内(3ヶ月まで延長可能)
(1)出願から1st OA発行まで:予備補正
(2)1st OAの応答期間
(3)Final OAの応答期間
(4)RCEの請求時
(1)(2)(3)(4)新規事項の追加禁止
(3)新規事項の追加禁止+クレームの削除、先の拒絶理由通知で通知された方式的な要件を満たすための補正、審判の審理のためにクレームをより良い形式(better form)するための補正⇒実質的に、従属クレームを独立クレームに書き換える程度しか認められない。
(1)分割出願(限定要求で選択されなかったクレームなど)
<時期>
・特許証が発行されるまで
(2)継続出願
<時期>
・特許証が発行されるまで
<要件>
(i)親出願と同じ明細書であること
(ii)発明者が同一であること
(3)一部継続出願
<時期>
・特許証が発行されるまで
<要件>
・新規事項を追加しても良い
・特許⇒意匠
継続出願で可能
原則、Final OAから3カ月以内に請求可能(最大6か月まで延長可能)
・審判請求から2カ月以内に審判理由補充書を提出し、審判理由補充書の提出まで補正可能(Final OAと同じ補正制限)
・pre-appeal(審判に移行する前に3名の審査官における再審査)を請求可
あり
特許掲載公報の発行の日から9月以内に申立て可能(PGR)
あり
特許掲載公報の発行の日から9月経過後に請求可能(IPR)
あり
何人も可
(1)(2)の何れか早い日より前まで
(1)特許許可通知の発送日
(2)出願公開から6か月後、又は、最初の拒絶理由通知の発行日の何れか遅い方
なし 審査主義 2023/11/29

欧州特許庁(ヨーロッパ特許)(EP)

・欧州サーチレポートと調査見解書
・PACE(早期審査)制度
・先行技術開示義務
・引用による出願制度
・実体審査における課題解決アプローチ
・補正における主請求と副請求
・10日間ルール
・手続の続行の請求制度
・付与後異議制度
・統一特許裁判所協定(UPCA: Unified Patent Court Agreement)制度(2023年 6月 1日に発効予定)
英語 フランス語 ドイツ語 締約国ではなくパリ条約19条の特別取極。
パリ条約締約国等での基礎出願に基づく優先権主張が可能(EPC87条)
EU(欧州連合)として加盟
ただし、EU以外の国もEPCに加盟できる
WTO加盟国での基礎出願に基づく優先権主張が可能(EPC87条)
加盟(PCT45条の「広域特許条約」)
・願書
・明細書
・特許請求の範囲
・必要な図面
・要約
※引用による出願では明細書に代えて
・先の出願の出願日,出願番号,提出先
・引用により明細書(図面)を代替することの表示
※到達主義
・マルチ・マルチ可能。
・4つのカテゴリー(プロダクト、プロセス、装置、用途)毎に独立クレームは原則1つまで
・原則として独立クレームは二部形式が推奨される
・クレームの各要素に図面の符号を付す必要あり
・請求項数が15を超える各クレームに対して200?、50を超える各クレームに対して500?が加算される
・公用語(英仏独)以外の言語でも出願可能
・出願から2ヶ月以内に公用語への翻訳文(分割出願は親の手続言語の翻訳文)の提出要
なし あり
出願前6ヶ月以内の
(1)出願人等に対する明らかな濫用
(2)規定の国際博覧会における展示(出願時の陳述及び出願から4ヶ月以内に証明書が必要)
による開示は新規性を否定するための「技術水準」を構成しない
出願日又は優先日から18月経過後 優先権主張の基礎となった先の出願についての従来技術調査についての結果のコピーを出願と同時(PCTの場合はEP移行時)又は入手可能になった時から遅滞なく提出。
ただし、日本出願を基礎とする場合は免除される
優先日から31ヶ月 ・優先日から31ヶ月以内に公用語(英仏独)の翻訳文提出要
あり ・出願日からサーチレポートの公開後6ヶ月の期間
・PCT経由の場合は国際調査報告(又はPCT17条(2)(a)の宣言)の公開から6ヶ月または優先日から31ヶ月のいずれか遅いときまで。
・審査請求なしの場合、出願が取下擬制
 ⇒手続の続行の請求(EPC121条)可
・出願人のみ請求可能。
・審査請求の取り下げは不可。
利用可 PPH MOTTAINAI採用 PCT-PPH採用 新規性・進歩性・産業上の利用可能性・技術分野への属性・明細書の実施可能要件,明瞭性・クレームのサポート要件,簡潔性要件・単一性など (1)欧州サーチレポート公開から6ヶ月の期間
(2)OA受領の応答期間(通常4ヶ月・延長2ヶ月)
(3)OA受領後に審査官の同意があった場合。
※PCT経由(Euro-PCT)の場合
i) EP移行と同時
ii)-1 EPOがISR/IPEAの場合:
・規則161(1)通知受領から6ヵ月の期間
ii)-2 EPOがISR/IPEAでない場合:
 ・補充欧州サーチレポート作成前に通知される規則161(2)通知から6ヶ月の期間
 ・補充欧州サーチレポートの公開後の70(2),70a(2)通知から6ヶ月の期間
(4)付与後異議申立に対する意見書提出時
(5)特許付与通知に基づく補正
(6)特許付与後(異議申立係属中除く)の限定手続
(7)拒絶査定・異議決定に対する審判請求時
・出願当初の出願内容を超える補正(未調査の主題の追加及び主題の変更となる補正)の禁止
 →出願当初の明細書及び図面から直接的かつ明確に導き出せるか否かで判断
・誤記の訂正の補正
・図面に基づく補正
・時期(4)では保護範囲の拡張を伴う補正は不可
※各国段階で認められないような補正が通る場合があるので審査官の補正提案に要注意
<時期>
原出願が欧州特許庁に係属中であれば可能
ただし、第2世代以降は追加手数料必要
・第2世代------€ 235
・第3世代------€ 480
・第4世代------€ 715
・第5世代以降--€ 955

<要件>
原文の範囲内
なし
拒絶決定の通知から2月以内に審判請求書を提出(延長不可)。
拒絶決定の通知から4月以内に審判請求理由書を提出(延長不可)。
※異議決定に対しても請求可能。
あり
特許付与の公告の日から9月以内に申立て可能。  
統一特許裁判所協定が発効すると(2023年 6月 1日に発効予定)、単一特許(Unitary Patent)について統一特許裁判所(Unified Patent Court)で特許無効手続(セントラルアタック)を行うことが可能。                            
ただし、オプトアウト手続が行われた特許に対しては、各国ごとに当該国の国内法に基づいて行う必要あり。
あり
出願公開後何人も可
なし 対象外 参考:欧州共同体商標意匠庁(OHIM) 2023/11/29