2016.01.06

ITCによる差止権限は有体物に限られるとのCAFC判決(アメリカ)

特許

アメリカ(米国)

判例

ITCによる差止権限は有体物に限られるとのCAFC判決(アメリカ)

2015年11月10日、アメリカの連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、”ClearCorrect v. ITC” 事件において、国際貿易委員会(ITC)が関税法第337条に基づいて、通信による電子データの輸入の差止を行うことは、ITCの法的権限を超えるものであると判示しました。これは、Align社の特許の被疑侵害品である歯列矯正器具を製造するための3Dモデルの電子データをClearCorrct社がアメリカにデジタル通信で輸入することをITCが差止できるかについて争われたものです。ITCの判決では差止を認めましたが、CAFCは、関税法第337条に記載されている差止対象の「物品(Articles)」とは「有体物(Material things)」に限られ、デジタル通信データは含まれないとして、ITC判決を覆しました。

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