2016.01.06

欧州特許庁における審査ガイドラインの改訂

特許

欧州特許庁(ヨーロッパ特許)

法令

欧州特許庁における審査ガイドラインの改訂

欧州特許庁の審査ガイドラインが昨年に引き続き改訂され、2015年11月1日から施行されています。今回の改訂は、パートAからパートHの全てのパートに及んでおり、コンピュータ関連発明及びビジネス方法の論点についてのEPO実務の明確化や、規則71(3)の改正による「通知の再発行を受ける権利の放棄」への対応を含んでいます。とりわけ実務上注目されるのは、「出願当初の出願の内容を超えて拡張した主題を含んではならない」というEPC123条(2)の判断基準として、パートH「補正及び訂正」の第4章2.2「最初の出願内容」に従前では明記されていなかった「当業者が通常の知識を用いて」という文言が明記されたことです。従前は単に「直接かつ一義的に導き出すことができる主題」しかクレームに追加できなかったところ、この改訂により当業者が通常の知識を用いて直接かつ一義的に導き出すことができる主題であればクレームに追加する補正が許容されることになり、これまで極めて厳格だったEPOでの補正の内容的制限が緩和されることが期待されます。施行日前にした補正であっても、施行日以降の審査であれば、今回の改訂ガイドラインに沿った審査が行われます。

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