2015.12.15

タイの職務発明について

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制度

タイの職務発明について

タイでは、職務発明の報酬に関する規定(Section 12 of Patent Act B.E. 2522 (1979) ,Ministerial Regulations No. 24 B.E. 2542 (1999))が存在します。従業員は、報酬が支払われない場合、特許されたことを認識した日から1年以内に特許庁長官に報酬要求書を提出することができます。タイで従業員を採用している日本企業においては、コンプライアンス上、発明の対価としての報酬に関する取り決めを整備することが望まれます。

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